2010/03/19
平成22年4月1日から平塚市の中間検査の対象の指定内容の一部が変更になります。
変更の概要
「住宅瑕疵担保法(※1)に基づく保険法人の現場審査を受ける建築物」及び「品確法(※2)に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物」については中間検査の対象外となります。
ただし、上記に該当する場合でも、以下のものは引き続き中間検査の対象となりますので、ご注意ください。
■ 住宅以外の用途がある建築物
(兼用、併用部分がある建築物)
■ 3階建て以上の共同住宅で床及び梁に鉄筋を配置する場合
(建築基準法第7条の3)
対象となる時期
平成22年4月1日以降に建築確認申請(計画変更確認申請を除く。)
された建築物が対象です。
平成22年3月31日以前に確認申請がされたものは「住宅瑕疵担保法に基づく保険法人の現場審査を受ける建築物」や「品確法に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物」であっても中間検査の対象です。
※1 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律
※2 住宅の品質確保の促進等に関する法律
申請にあたり、平成22年4月1日以降の確認申請に際しては、「住宅瑕疵担保法に基づく保険法人の現場審査を受ける建築物」又は「品確法に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物で、中間検査の対象外となる場合は、「確認申請書第三面」及び「建築計画概要書第二面」の【18.その他必要な事項】欄にその旨記載して頂く様になります。