長期優良住宅 長期使用構造等である旨の確認業務
“長期優良住宅の普及の促進に関する法律”に基づき特定行政庁に認定申請される際に添付する「長期使用構造等である旨」を確認する業務です。
※建築確認申請との整合性をとっていただく必要がありますのでご注意下さい。
長期優良住宅 長期使用構造等である旨の確認業務概要
- 登録番号
- 国土交通省 関東地方整備局 第21号
- 概要情報
- SBCは登録住宅性能評価機関として長期優良住宅に係る(旧)技術的審査業務を平成22年2月より開始いたしました。
長期使用構造等である旨の確認業務とは、行政庁への認定申請の際、申請者様等の依頼により計画の認定基準への適合性を審査する業務です。
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本件に関するお問合せ先
審査部
本社 電話:0463-22-0671 FAX:0463-22-0869