建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により特定行政庁が指定する工程(以下「特定工程」)において中間検査が義務付けられています。特定工程は特定行政庁、建築物の用途・構造・規模等により検査回数、対象工程、適用期間などが細かく定められていますのでご注意下さい。